滋賀県議会 2020-12-02 令和 2年11月定例会議(第17号〜第23号)−12月02日-02号
具体的には、大気汚染防止法では、固定発生源から排出または飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類、規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければならない義務等を、また、都道府県も積極的に関与することが規定されています。 この大気汚染防止法が改正され、本年6月に公布されました。念のため、この改正の背景と改定概要について、認識をお示しください。